大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)5722号 判決 1954年3月30日

本籍並びに住居

千葉県銚子市本城町三丁目一一八番地

無職

豊島政雄

昭和八年二月九日生

右に対する窃盗被告事件について昭和二七年九月一一日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人奥野彦六の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

同趣意について。

所論は、原判決は最高裁判所の判例と相反する判断をしていると主張し、原判決が少年法五〇条、同九条は訓示規定であると判示したことを非難するのであるが、此等の規定が訓示規定であることは昭和二四年(れ)第一二二六号同二四年一〇月八日当裁判所第一小法廷判決、(集三巻一二号一九一五号。)昭和二五年(れ)第一八四六号同二六年四月一〇日同第三小法廷判決等により明かであり、論旨は独自の見解に立脚するにすぎず採用の限りでない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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